小規模宅地の特例とは?相続税を大幅に減らせる制度をやさしく解説

小規模宅地の特例

親が亡くなったあとに家や土地を相続したとき、意外と多いのが「相続税が思ったより高い」という悩みです。

現金は少ないのに、土地の値段が高く計算されてしまい「税金を払うお金がない」という声もよく聞きます。

そんなときに助けになるのが 小規模宅地の特例 です。

この制度を使うと、土地の値段(評価額)を大きく下げて計算できるので、相続税がほとんどかからないこともあります。


目次

1.小規模宅地の特例とは?

?

簡単に言うと「自宅や事業用の土地を相続するとき、税金の計算上の値段を安くできる制度」です。

ここでいう「評価額」とは、国が相続税を計算するために決める土地や建物の値段 のことです。

実際に売れる値段(時価)とは違います。税務署がルールに従って計算した金額だと考えてください。

たとえば、5000万円と評価された自宅の土地でも、小規模宅地の特例を使えば最大で 80%減額。
つまり1000万円として計算できるので、相続税がゼロになることも珍しくありません。


2.どんな人が使えるのか?

この特例は誰でも使えるわけではありません。土地によって条件があります。

自宅の土地(居住用宅地)

  • 親と同居していた子どもが相続する場合
  • あるいは同居していなくても「自分の持ち家を持っていない」子どもが相続する場合
  • 減額割合:最大80%
  • 対象となる土地の広さ:330㎡まで

事業用や貸付用の土地

  • 親のお店や事業を引き継ぐ場合(店舗や工場など)
  • 減額割合:事業用は最大80%、貸付用は最大50%
  • 対象となる広さ:事業用400㎡まで、貸付用200㎡まで

3.小規模宅地の特例が使えないケース

「とても便利な制度だから必ず使える」と思うと危険です。使えないケースもあります。

  • 相続税の申告をしなかった場合
  • 親が亡くなる直前3年以内に新しく買った土地
  • 相続したあとすぐに売却してしまう土地

このような場合は小規模宅地の特例は適用されません。


4.実際のケースで見てみよう

ケース1:大幅に相続税が減った例

大阪市内で60坪の土地を持っていたAさんが亡くなりました。
評価額は6000万円でしたが、同居していた息子さんが相続したため特例が適用。
80%減額されて1200万円の評価額となり、相続税はゼロになりました。

ケース2:条件を満たさず適用できなかった例

別居していたBさんの娘さんは、自分名義の家をすでに所有していました。
この場合は「同居していない」かつ「持ち家あり」なので特例の対象外。
土地5000万円がそのまま課税対象となり、多額の相続税を支払うことになりました。


5.小規模宅地の特例を受ける手続きの流れ

この特例を受けるためには、相続税の申告が必須です。
申告しなければ自動的に適用されることはありません。

  1. 相続税の申告書を10か月以内に提出する
  2. 特例を使いたい土地を選び、専用の明細書を添付する
  3. 必要な書類(住民票や登記事項証明書など)を用意する

期限を過ぎてしまうと特例は使えなくなるので要注意です。


6.よくある質問(FAQ)

FAQ,よくある質問

小規模宅地の特例は相続税がかからない人も使えますか?

相続税がかからない(基礎控除以下)の人は使う必要はありません。この制度は相続税の計算をするときにだけ使うものです。

相続した土地を売ったらどうなりますか?

相続した直後に売却した場合は特例が使えません。ただし、一定期間住んだあとで売却するなら問題ありません。

どうすれば自分が使えるか確認できますか?

条件が複雑なので、税理士に相談するのが一番安心です。専門家に確認してもらえば「使えるはずだったのに申告しなかった」という後悔を防げます。

まとめ

  • 小規模宅地の特例は、相続税を大幅に減らせる制度
  • 自宅や事業用の土地なら最大80%減額できる
  • 条件を満たさないと使えないので注意が必要
  • 申告期限(10か月以内)に申請しなければ使えない
  • 具体例を知ると、自分に当てはまるか判断しやすい

相続税は「現金がなくても土地の値段でかかる」ことがあります。
都市部に土地がある家庭は特に注意してください。
早めに専門家に相談し、この制度をうまく活用することが後悔を防ぐ第一歩です。

さらに詳しく対策方法を知りたい方は、ぜひ弊社の無料相談にお申し込みください!

あなたにあった対策方法をご提案させていただきます。

\ この機会に是非ご登録ください! /

相続診断
目次
×