
認知症は、財産が動かせなくなる病です。
親が認知症になると、介護や医療の問題だけでなく、相続やお金の管理が一気に立ち行かなくなることをご存じでしょうか?
特に深刻なのが、銀行口座の凍結です。
この記事では、認知症によって“お金が使えなくなる”という現実と、その対策についてわかりやすく解説します。
「銀行口座」が使えなくなる

認知症と診断されると、銀行などの金融機関はその情報をもとに、口座の利用を制限または凍結します。
これは、本人が自分の意思でお金を管理できないと判断されるためです。
親名義の預貯金は、家族でも一切引き出せなくなるのです。
❌ こんな支払いもできなくなる
- 介護施設の入居費
- 通院や入院の医療費
- デイサービスの利用料
- 自宅のリフォーム費用(バリアフリーなど)
- 親の生活費全般
家族が代わりに払おうとしても、親のお金を勝手に使うことは法律上できません。
「親のお金なのに、親のために使えない」
それが、認知症による口座凍結の深刻な現実です。
❌ 実際にはこんなトラブルが…
- 通帳があるのに、ATMで引き出せない
- 施設費を支払えず、入居が延期に
- 医療費の請求が溜まり、親族が立て替え
- 兄弟間で「誰が払うか」で揉める
認知症になるだけで、せっかく貯蓄した財産が“使えない資産”に変わってしまうのです。
相続手続きにも大きな壁が

認知症の相続人がいると「遺産分割協議」ができない
たとえば、親の配偶者(あなたのもう片方の親)も高齢で認知症だった場合、
その方の“同意”が取れないため、遺産分割協議が成立しません。
この場合、家庭裁判所で「成年後見人」の選任が必要になりますが…
- 選任には数ヶ月かかる
- 司法書士や弁護士が後見人になると報酬が発生する
- 家族でも自由に判断できず、裁判所の監督が続く
といった負担がのしかかります。
親が元気なうちにできる“お金の凍結対策”

こうした口座凍結や相続混乱を防ぐには、「親がまだ元気なうち」から準備しておくことが何よりも大切です。
✅ 任意後見契約を結んでおく
将来、親の判断力が低下したときに備えて、信頼できる家族と「任意後見契約」を結ぶことで、
後見人がスムーズに財産管理を引き継ぐことができます。
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✅ 家族信託の活用も選択肢
近年では、「家族信託」という制度を使って、親の財産管理を柔軟に行う方法も注目されています。
不動産や預金を“信託財産”として子どもに託すことで、凍結を防ぐことができます。
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✅ 遺言書の作成
「相続が発生した後に困らないように」、親が認知症になる前に遺言書を整えることも大切です。
特に不動産がある場合は、分け方を明確にしておかないと大きな争いの種になります。
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まとめ:口座が凍結されてからでは「何もできない」

親が認知症になったからといって、「少し様子を見よう」と考える方も多いですが、
“口座が凍結される前”にしかできないことがたくさんあるのです。
- 介護や医療に使う資金が引き出せない
- 財産の管理や売却ができない
- 相続手続きが一気に複雑になる
親が認知症になると、「お金があるのに使えない」現実に直面します。
だからこそ、
“備えるのは元気な今だけ”です。
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