【危険】相続人の住所が不明だと手続きできない?行方不明の兄弟で遺産分割が止まる

「相続人の一人と連絡が取れないんです…」
遺産分割のご相談で、こうした声をいただくことがあります。

相続では、たった一人でも所在不明の相続人がいると、遺産分割協議が進まず、預金の解約も不動産の名義変更もできない——そんな事態に陥ってしまうことがあります。

とくに兄弟姉妹が相続人となるケースでは、「何十年も音信不通」「どこに住んでいるか分からない」といった状況も少なくありません。
この記事では、相続人の住所が分からないと起きる具体的なリスクや、解決のためにとれる法的手段について分かりやすく解説します。

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執筆者:司法書士 ほんじょう たかし

若干18歳で単身ブラジルにサッカー留学に行き、帰国後、吉本NSCへ入学。お笑いの道では花咲かず、親戚の葬儀屋で働く中で司法書士と出会い、相続の仕事を志す。
司法書士の資格を取得し、経験を積んだのち「がもう相続相談センター」をオープン。現在では2000名以上のご相談を受け、城東区を中心に多くの相続問題を解決に導く。

目次

1.相続人の“所在不明”は意外と多い

相続手続きを進めるうえで、思わぬ壁となるのが「相続人の所在が分からない」という事態です。

とくに兄弟姉妹やその子どもが相続人になるケースでは、「何年も連絡を取っていない」「住所が古くて届かない」ということが実際に起こります。

相続は“相続人全員の同意”が必要な手続きが多いため、たった一人所在が不明なだけで、すべての手続きがストップする可能性があります。

相続の注意点

相続登記・預貯金の解約・遺産分割協議など、基本的に相続人全員の署名や実印、印鑑証明書が必要です。

住所が分からなければ、書類を送ることも本人確認をとることもできません。

これは法律的に“欠けた状態”とみなされるため、以下のような影響が出ます:

  • 不動産の相続登記ができない
  • 銀行から相続人全員分の同意書が要求される
  • 売却や賃貸に進めず、財産が「凍結状態」になる

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どうしても連絡が取れない場合には、次のような手段が取られます。

(1)不在者財産管理人の選任申立て

家庭裁判所に申し立てることで、行方不明の相続人の代わりに手続きを進められる“代理人”を選任できます。ただし、時間と費用がかかります(数ヶ月~半年/報酬の支払いもあり)。

(2)失踪宣告(長期不在の場合)

7年以上生死不明の場合、法律上「死亡」とみなす制度もありますが、これは極端なケースです。

下記の準備があれば、「所在不明の人がいて何もできない」という事態はある程度避けられます。

  • 戸籍や住民票で追えるうちに連絡をとっておく
  • 親の生前に、誰が相続人になるか洗い出しておく
  • 遺言書を作成し、財産の行き先を指定しておく

>相続トラブルはこうして起こります


まとめ

相続手続きは「誰が相続人か」「その人と連絡が取れるか」からすべてが始まります。

住所が不明な人がいると、手続きが止まってしまう――これは制度上避けられない現実です。

「面倒だから後回し」で済ませず、できるだけ早く、相続人の所在確認をしておくことが、スムーズな相続への第一歩となります。

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