1. 遺言書とは?なぜ必要なのかを簡単解説
遺言書について一通りまとめました!ぜひご一読ください
遺言書は、あなたの大切な財産を正しく分けるために欠かせない重要な書類です。
「遺言書がなかったばかりに、相続争いで家族関係が壊れた」
というケースは本当によくあります。
遺言書があるだけで、こうしたトラブルの可能性をグッと下げることができます。
例えば、遺言書がない場合、法律上の割合(法定相続分)で財産が分配されますが、
これが原因で家族間のトラブルが起きることも。
遺言書を書くことで、あなたの意思をしっかりと家族に伝え、争いの種をなくすことができます。
2. 遺言書の形式別 書き方と特徴を比較
2-1. 自筆証書遺言の書き方、メリット、注意点
自筆証書遺言は、名前の通り「全て自分で書く」形式の遺言書です。
用意するのは紙とペンだけ。
誰でも手軽に始められるのが魅力ですが、法律で決められたルールを守らないと無効になります。
自筆証書遺言の書き方のルール
法律で定められた要件を満たさない場合、遺言書が無効となる可能性があります。
以下のルールに注意してください。
- 全文を手書きで作成する
- パソコンやワープロでの作成は認められません。
- 財産目録については例外的に手書きでなくてもよい(登記簿謄本や通帳のコピーを添付可能)
- 署名と押印を必ず記載する
- 遺言書の最後に署名し、押印します。実印を推奨しますが、認印でも可とされています。
- 遺言書の最後に署名し、押印します。実印を推奨しますが、認印でも可とされています。
- 日付を正確に記載する
- 「令和〇年〇月〇日」など、特定できる日付を記載してください。「〇月吉日」など曖昧な表現は無効となる可能性があります。
- 「令和〇年〇月〇日」など、特定できる日付を記載してください。「〇月吉日」など曖昧な表現は無効となる可能性があります。
- 具体的な財産の分配を明記する
- 「自宅の土地(東京都〇〇区〇〇町〇〇番地)は長男に相続させる」など、財産の内容と受取人を明確に記載してください。
自筆証書遺言のメリット
- 費用がほとんどかからない
- 自分で手書きするため、公証人への報酬が発生しません。
- 自分で手書きするため、公証人への報酬が発生しません。
- 作成が簡単
- 特別な準備や場所を必要とせず、自宅で気軽に作成可能です。
- 特別な準備や場所を必要とせず、自宅で気軽に作成可能です。
- 簡単に内容変更できる
- 作成後も自由に書き直すことが可能で、財産状況の変化に対応しやすい形式です。
自分で書き直すことができます。
- 作成後も自由に書き直すことが可能で、財産状況の変化に対応しやすい形式です。
注意点とデメリット
- 形式不備のリスク
- 書き方を間違えると無効となる場合があります。
- 紛失や改ざんのリスク
- 遺言書を自宅などで保管する場合、紛失や改ざんされる恐れがあります。
- 検認手続きが必要
- 自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要であり、相続人に手間がかかります。
2-2. 公正証書遺言のメリット:確実に法的効力を持たせる方法
公正証書遺言は、公証人と証人2名の立ち会いのもとで作成します。
法的な効力が確実で、内容に不備があっても、
無効になるリスクがほとんどありません。
費用は発生しますが、確実性を求める方には最適です。
公正証書遺言のメリット
- 法的効力が高い
公正証書遺言は、法律に従って公証人が作成するため、無効になるリスクが極めて低い形式です。形式不備や記載内容の誤りが防がれるため、安心して財産を分配できます。 - 改ざんや紛失のリスクがない
公正証書遺言は公証役場に保管されるため、改ざんや紛失の心配がありません。家族に保管を依頼する必要がなく、安心して保有できます。 - 高齢者や体調が不安な方でも作成可能
認知症や健康状態が悪化する前に作成することが重要です。公証人が本人の意思を確認したうえで作成するため、遺言者がしっかりと判断能力を持っていると証明されます。 - 相続手続きがスムーズ
公正証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きが不要です。
これにより、相続手続きがスピーディーに進み、相続人の負担が軽減されます。 - 専門家のアドバイスを受けられる
作成時には公証人や司法書士、弁護士といった専門家がサポートします。
これにより、法律に反しない内容や遺留分を考慮した遺言書が作成可能です。
公正証書については下記ブログにて解説しております
2-3. 公正証書遺言のメリット:確実に法的効力を持たせる方法
自筆証書遺言 vs 公正証書遺言:特徴の比較
項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
作成の手軽さ | 手軽に自分で作成できる | 公証人の手を借りる必要がある |
---|---|---|
費用 | 基本的に無料で作成可能(紙とペンのみ) | 公証人手数料がかかる |
有効性の確実さ | 場合により無効になる可能性がある | 形式不備のリスクがほぼない |
内容の秘密保持 | 他人に知られるリスクが少ない | 一定の関係者が内容を知る場合がある |
紛失や改ざんのリスク | 紛失や改ざんされる可能性がある | 公証役場で保管されるため、安全性が高い |
検認手続き | 家庭裁判所での検認手続きが必要 | 検認手続きが不要。 |
どちらを選ぶべきか?選択のポイント
自筆証書遺言を選ぶべき人
- 費用をかけずに気軽に遺言書を作成したい人。
- 財産が少額であり、複雑な相続手続きが必要ない場合。
- 家族内でのトラブルが少ないと予想される場合。
公正証書遺言を選ぶべき人
- 確実に法的効力を持たせたい人。
- 紛失や改ざんのリスクを避けたい人。
- 財産が多い、または複雑な内容の遺産分配が必要な場合。
- 家族間でトラブルが発生するリスクが高いと考えられる場合。
- 財産に不動産がある場合。
3. 自筆証書遺言書を書く際に 絶対に避けたいミス
3-1. 無効になりやすいケースとその回避方法
以下のようなミスで
遺言書が無効になるケース
があります。
- 手書きが必要な部分をパソコンで作成した
- 作成日が不明瞭(「2024年夏」など)
- 法定相続人を無視した内容を書いた
こうしたミスを防ぐには、事前にルールを確認するか、専門家に相談することをおすすめします。
3-2 . 遺言書が無効になるとどうなるの?
遺言書が無効と判断されると、
以下のような大きな問題 が発生する可能性があります。
せっかく準備した遺言書が効果を持たない場合、家族にとって大きな負担となるため、注意が必要です。
法律に基づく「法定相続」が適用される
遺言書が無効になると、遺産は法律で定められた相続割合(法定相続分)で分配されます。特定の相続人に財産を多く残す意図があったとしても、無効であればその意図は無視され、法律通りの分配が適用されます。
例:介護をしてくれた長男に多めに財産を遺そうとしたが、遺言書が無効になったので、
長男と次男の分配が平等になった。
→ 分配の不公平感からトラブルに発展しやすくなります。
相続手続きが複雑化する
無効な遺言書が存在すると、その遺言書の解釈や、取り扱いに時間と費用がかかり、相続手続きがスムーズに進まなくなることがあります。また、相続人が家庭裁判所で調停や訴訟を行う事態にもつながりかねません。
3-3. 専門家に相談して確実な遺言書を作成する方法
遺言書を作成する際、専門家に相談することで以下のメリットを得ることができます。
特に、法律的な正確さや、家族間のトラブルを避けたい場合には、専門家のサポートが重要です。
専門家に相談するメリット
- 法的に有効な遺言書を確実に作成できる
自力で作成する場合、形式的なミス(署名や日付の不備など)が原因で無効になる可能性があります。専門家に相談すれば、形式要件を正確に満たした遺言書を作成することができます。 - 複雑な財産分配や相続税対策にも対応可能
財産が多岐にわたる場合や、相続税が発生する場合、専門家が具体的なアドバイスを行い、
最適な分配方法や節税対策を提案してくれます。 - 家族間のトラブルを未然に防げる
専門家を通じて遺言書を作成することで、分配内容が明確になり、
相続人間の誤解や争いを防ぐ効果があります。
4. 遺言書の見本を公開!実際の書き方を確認しよう
遺言書を作成する際、「どんな書き方をすればいいの?」と迷う方も多いでしょう。
以下に、 自筆証書と公正証書の見本を紹介 します。
4-1. 自筆証書遺言の見本
「私は、〇〇を相続人△△に相続させる」
日付と署名を忘れずに記載しましょう。
4-2. 公正証書遺言の見本
公証役場で作成するため、法的に不備がない内容になります。
財産分配の内容を具体的に伝えるだけでOKです。
5. 遺言書の保管方法とおすすめの対策
5-1. 法務局の遺言書保管制度の使い方
自筆証書遺言を作成した後、適切に保管しないと紛失や改ざん、または相続人による隠匿などのリスクがあります。これを防ぐために、「法務局の遺言書保管制度」を利用することが有効です。
法務局では、自筆証書遺言を安全に保管でます。紛失や改ざんのリスクを防ぎたい方におすすめです。
また家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
5-2. 家庭内での保管とそのリスク
家庭内で保管する場合、誰かに発見されて内容を改ざんされるリスクがあります。鍵付きの金庫に入れるなど、適切な管理が必要です。
6. 遺言書作成にかかる費用を徹底解説
6-1. 自筆証書遺言の費用:基本は無料?
紙とペンがあれば、自力で作成できます。
ただし、法務局の保管制度を利用する場合は数千円の手数料が必要です。
6-2. 公正証書遺言の費用感:相場と必要な準備
公正証書遺言の作成には、財産の額に応じて17万円〜18万円程度の費用がかかります。
7.遺言執行者についても考えましょう。
「遺言執行者」を指名するかどうかは、遺言内容の実現において非常に重要なポイントです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実際に実行する役割を担います。
遺言執行者を適切に選ぶことで、遺産分配や相続手続きがスムーズに進みます。
信頼できる親族や、司法書士などの専門家、銀行や信託会社を選任できます。
8. がもう相続相談センターの無料相談サービスを最大活用
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8-1. がもう相続相談センターの相談の特徴
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8-2. 相談時の準備は不要!徐々に解決を目指せる
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自己紹介:本上崇(ほんじょう たかし)
皆様、はじめまして!
がもう相続相談センター代表の本上崇 ( ほんじょう たかし ) と申します。
簡単に自己紹介させていただきますと、 実は私、司法書士になる前は、プロサッカー選手を目指してブラジルに留学したり、お笑い芸人をしていたりと、少し変わった経歴の持ち主なんです。
「え、司法書士なのに?!」と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんね(笑)。
でも、 これまでの経験を通して、どんな人とも “楽しく、わかりやすく” コミュニケーションをとることの大切さを学びました。
そして、その経験は、相続問題という複雑で、時にデリケートな問題を抱えたお客様と向き合う上で、大きな強みになっていると自負しています。
相続問題は、誰にとっても 不安や悩み がつきものです。「何から手をつければいいのかわからない」「手続きが複雑そうで面倒だ」「費用がいくらかかるのか不安だ」…
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代表司法書士 本上崇