みなさん、こんにちは!
がもう相続相談センター 代表の本上(ほんじょう)です。
もう3月!
あったかい季節がやってくるけど、花粉もやってくる!いいことばかりじゃないけど、そんな時こそ、楽しくいきましょう♪
さて、普段、お仕事をさせていただいていて、
「相続放棄って遺産放棄すること?」
と思われているお客様が、すごく多いなと感じています。
今回は、相続放棄と遺産放棄の違いについてお話しさせていただこうと思います!
また、相続放棄をご希望のお客様の解決事例をお話しさせていただきます。
◎相続放棄と遺産放棄は違います
①相続放棄
まず、相続放棄とは、お亡くなりになられた方の相続人であることをやめてしまうお手続きです。
相続放棄をすると、プラスの財産だけではなく、負債についても支払う義務を逃れます。
②遺産放棄
そして、遺産放棄とは、相続人でることに変わりはありません。放棄するのは、プラスの財産のみとなります。
そのため、負債がある場合は、支払う義務が残ります。
上記のことから、①と②の決定的な違いは、相続人であるか、ないか、ということになります。
この決定的な違いである「相続人」ではなくなるということについて、もう少し掘り下げてお話していきたいと思います。
◎相続人でなくなるということは?
- 亡くなられた方の預貯金を受け取る権利がない
相続放棄をすると、亡くなられた方の財産を受け取る事が出来ません。受取人がご自身であれば、可能ですが、基本的に、預貯金・不動産・生命保険といった財産全般を受け取ることが出来なくなります。
- 負債については払わなくて良い
財産を受け取ることができなくなる変わりに、相続放棄をすれば、亡くなられた方に借金があっても、支払う必要がありません。
これが、相続放棄の1番のメリットと言えます。
- 相続人と同じ立ち振る舞いをしてはいけない
相続放棄をすると、1番難しいのがこの問題だと思います。
相続放棄をされる予定の方や、既に相続放棄をされた方は、意識してほしいのですが、ようは相続人ではなくなるのです。
相続放棄をしたからと言って、相続人と同じ振る舞いをしてはいけないという、はっきりとした決まりはありません。
ただ、亡くなられた方の財産を使ってお葬式をするのはやめてください。
また、亡くなられた方の持ち物を持ち出したりするのもやめていただきたいと思います。
例えば、仏壇なども相続人ではないので、持ち出したりすることはできないと考えていただきたいです。
亡くなられた方のご自宅に住まわれている場合は、本来であれば相続放棄した方は、住む権利がありません。
しかしながら、ご自身が相続放棄をすることによって、次の相続人が生まれます。
概ね、その相続人はお身内の方なので、その相続人とお話をして、賃貸契約を結ぶか無料で住まわせてもらうかを決める形になります。
もし全ての関係者が相続放棄をすれば、ご自宅は国の所有になります。
そうなれば、自宅に住むことを、国と話し合いをする必要があります。
相続放棄は、亡くなられた方の財産にまつわる一切の権利がありません。
そして、相続放棄を既にされた方も、振る舞いに関しては、徹底してください。
亡くなられた方の財産を使ったがために、相続放棄が覆る可能性もあります。
相続放棄は、お亡くなりになられた方の財産や持ち物と、一切縁がなくなるお手続きです。そのことを理解したうえで、お手続きに臨んでください。
◎具体例
では、実際に相続放棄のお手続きをさせていただいたお客様の解決事例をご紹介します。
亡くなられた方が、消費者金融でお金を借りており、その負債を払えないということで、弊社にご相談がありました。
ご相続人は、お母様とお子様1人です。
お2人でご相談に来られて、借金が1,000万円程あるので、どうしたらいいでしょうか?という内容です。
お亡くなりになられてから1ヶ月位で、借金があるのはわかっていたけれど、遺品整理をしていたら利用明細が見つかり、具体的な金額がわかったという事でした。
昔、ご商売をされていたので、その際の借金とお話を聞いていてわかりました。
お亡くなりになられた方の財産はご自宅のみで、名義はお母様との半分ずつの共有名義です。
手持ちの資料で、固定資産税評価額は400万円位だとわかりました。
市場価格はわからないですが、売却しても1,000万円にはならないだろうということだけは、明らかでした。
お亡くなりになられた方の財産が、負債より多いのであれば、当然、相続放棄をする必要がありませんし、不動産を売却して支払う事が出来るのであれば、その方向で検討していく必要もあると思います。
ただし、今回のケースでは、それは難しそうだったので、お亡くなりになられてから、3ヶ月以内であれば、
①相続放棄をすると、相続人ではなくなる。財産を受け取る権利がなくなるが、負債を支払う義務がなくなる
②相続放棄が可能だということ
以上の事を、お伝えさせていただくと、
「是非、お願いします」
そう、仰いました。
今回のケースでは、
①自宅が共有名義なので、誰の気兼ねもなく、お母様が利用できるということ
②お子様は既にご結婚されていて、持家があるということ
③仮に自宅に何かあったとしても、お母様をお子様の持家に転居することが可能ということ
以上の状況がそろっていたので、相続放棄のお手続きを進めました。
相続放棄をしないで済むのであれば、相続放棄をしない方向で物事を考え、どうしても相続放棄しか方法がない場合は、リスクを説明した上でお手続きを進めるというのが相続放棄の考え方です。
その考え方に沿った相続放棄の事例でした。
◎相続放棄をしてもわからなければいいんじゃないの?
確かに相続放棄をして、負債のある関係各所に相続放棄の通知をした上で、財産のある銀行には、相続人として立ち振る舞うことは可能かもしれません。
しかし、相続人として銀行解約などをしたことが判明した場合、相続放棄したことが覆り、負債を背負うことになります。
何事も、つじつまが合わないことは、すべきではありません。
しっかりとリスクを把握したうえでお手続きを進め、ご自身が行動したことに責任を持って、行動したことによって起こり得る結果を受け止める必要があると考えます。
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