
みなさん、こんにちは!
蒲生相続相談センター 代表の本上(ほんじょう)です。
今回の記事では、後見人についてお話させていだきます。
後見人という言葉は、知っているけれど、どういったものなのか知らない方は多いと思います。
「後見人ってそもそも何をする人?」
「後見人が選任された際のメリット・デメリットは?」
この記事では、後見人ついての専門家である司法書士の本上がお話しさせていただきます。

目次
結論:後見人は認知症になられた方の代理人
後見人というのは、簡単にいうと、認知症になられた方の代理人ということになります。
後見人といっても2つあり、
・任意後見人
・成年後見人
があります。
任意後見人とは、ご本人様が自分が認知症になった際に、成年後見人となってもらう人を事前に決めておき、その選ばれた人の事を言います。
成年後見人とは、既に認知症になられたご本人様に対して、ご家族の方が裁判所に成年後見人になってもらう人を選任してもらう申立てを行い、選ばれた人の事をと言います。
何が違うかというと、
ご本人様が自分で選任したかどうかの違い
です。
認知症になってしまうと、ご自身で決める事が出来なくなります。
ご自身で決めれなくなれば、何も出来なくなってしまうと不具合が生じてしまうので、成年後見人という制度が出来ました。
今回の記事では、主に成年後見人についてお話しさせていただきます。
では、成年後見人のメリット・デメリットを見ていきましょう。

メリット
成年後見人が選任された場合の、メリットを挙げていきましょう。
①本来何も出来ない事が、裁判所が認めてくれた事に対してご本人様の代わりに代理出来る
本来、認知症になってしまうと、ほとんどの契約手続き、解約手続きが出来なくなります。
ただし、
裁判所が認めてくれた事に対しては、ご本人様に代わってお手続きをすることが出来ます。
例えば、銀行解約や不動産の売却などです。
②裁判所が関与することによって不要な契約などが生まれない
成年後見人が、選任されるとその方の財産は、裁判所の管轄のもと成年後見人が管理することになります。
日常の雑貨であれば問題ありませんが、高額なお金が動く場合は、裁判所の許可を取らなければいけなくなります。
なので、容易にご本人様の財産が引き出せなくなるので、ご本人様の財産が守られることになります。

デメリット
では、今度は、成年後見人が選任された場合のデメリットを挙げていきましょう。
①裁判所が関与することによって、自由な契約等が出来なくなる
ご本人様の財産を、裁判所の管轄の下、成年後見人が管理する話を先程お話させていただきました。
つまり、ご本人様の財産を、自由に引き出したりすることが出来なくなります。
簡単にいうと、不便になります。
もちろん、成年後見人が選任されないと公には、何も出来なくなるので、充分メリットはあります。
しかし、今までのように簡単に、ご本人様のキャッシュカードで、ATMからお金を引き出したりするのはNGです。
そういった不便さというのが、成年後見人制度の1番のデメリットかもしれません。
②成年後見人には、弁護士、司法書士などの専門家が選ばれる
成年後見人になるために、資格はいりません。
なので、ご親族がなることも原則可能です。
しかし、昨今、親族の横領事件が多かったため、裁判所は、弁護士、司法書士などの法律専門家が選ばれる事が多いです。
そして、専門家が選ばれると、成年後見人の報酬がかかります。
年に1回かかります。
ご本人様の財産の額に応じて報酬は変わるのですが、大体の目安といたしましては、
ご本人様の財産額が1,000万円未満の場合は、年24万円位
5,000万円を超える場合は、年60万円位が目安だと思います。
③1度選任されてしまうとお亡くなりになるまで成年後見人が代理人となる
1度成年後見人が選任されると、ご本人様がお亡くなりになるまで、代理行為は続いていきます。
なので、今回限りのお手続きではないということになります。
当然、お亡くなりになるまで、成年後見人の報酬はかかっていきます。
そういった事も成年後見人の不具合ではあると言えます。

具体例
では、成年後見人を選任してよかった具体例を見ていきましょう。
ご本人様が、認知症になられて、成年後見人を選任してご自宅を売却した事例です。
今回のお客様のケースは、認知症のご相談でありませんでした。
ご本人様が高齢になってきたので、ご自宅を売却して、施設に入居させたいというお話しでした。
お話を聞いていると、病院に入院していて、認知症ということでした。
早速、成年後見制度の事をご説明して、ご理解頂けたので、裁判所に成年後見人選任の申し立てを行い、弁護士が成年後見人として選任され、無事に不動産売却まで終える事が出来ました。
ご自宅の売却代金は、施設の入居代金に当てることが出来、そして、これからのご本人様の生活代金として、成年後見人に管理してもらうという1番良い形でお手続きが終了しました。

でも、成年後見人って不便じゃない?
はっきり申し上げて自由が利かないので不便だと思います。
ただ、ご本人様の財産というのを、忘れてはいけないです。
普段、業務を行っていて、お亡くなりになられた方の財産やご本人様の財産を、自分の財産であるかのように考えているご相続人様が多いように思います。
ご本人様の財産なので、ご本人様が本来、処分を決めるのが正解です。
具体例のような、ご本人様の為を考えて行う行為であれば、充分、成年後見人を選任して、裁判所の管轄の下、管理していく成年後見制度は、有意義だと思います。

再度結論:成年後見制度は価値のあるもの
本来、ご本人様が認知症になってしまえば、ご本人様の財産を動かすことは出来ません。
ご本人様がお亡くなりになって、ご自身が相続人となって、相続してから初めてご自身の財産となります。
お亡くなりになるまで、何もできなかった事が、事情によっては、財産を動かすことが出来るという意味合いで、成年後見制度は、とても有意義な制度と言えます。
蒲生相続相談センターでは、後見制度のサポートをしています。

蒲生相続相談センターのサービス
蒲生相続相談センターでは「代理人・家族を信じて託すプラン」を提供しています。詳細はこちらからご確認ください。
代理人・家族を信じて託すプラン は、
「ご家族が認知症になってしまった・・」
「まだ認知症になっていないけれど高齢になってきたから不安だ・・」
というお客様をサポートするプランです。
ご家族が認知症になりお困りの方、将来的に認知症になっても資産の売却や運用が出来るようにして、介護費用等にあてたいと思っている方にはこのプランが最適です。
相続では、事前対策がすごく重要になります。
後で動いて損をしてしまった方も多く見てきました。
損をしたくない方は、事前に対策することをお勧めします。

こちらの記事もチェック!!