
みなさん、こんにちは!
蒲生相続相談センター 代表の本上(ほんじょう)です。
今回の記事では、任意後見人についてお話させていだきます。
今回は、任意後見人についてお話しさせていただきます。
法定後見人とはどこが違うんだろう?
という視点で読んでいただければと思います。

目次
結論:任意後見人はご本人様が決めた代理人
任意後見人とは、ご本人様が認知症になる前に、いざご自身が認知症になった際に代理人になってもらう方を決めておき、その代理人の事を指します。
- 任意後見人になる方とご本人様との間で、ご本人様が認知症になった際の代理事項を契約書で決めておき、その契約書を公証役場で作成
- 実際に認知症になった際に裁判所にその事実を申立して、任意後見人としてご本人様の代理人となります
認知症発症前は、ご本人様は元気なので、特に代理する事がないかもしれません。
しかし、いつ認知症が発症するかわかりませんので、認知症発症前は、「見守り契約」という内容の契約も交わして、任意後見人となる方にご本人様の生活を見守っていただくことになります。

任意後見人と法定後見人の違い
任意後見人と法定後見人との違いについてお話しさせていただきます。
任意後見人⇨ご本人様が選んだ代理人
法定後見人⇨裁判所が選んだ代理人
という事になります。
任意後見は、ご本人様が元気なので意思能力があり、ご自身で全てを決めることが出来る状況です。
ご自身の代理人となる人をご自身で決めることに誰の許可も必要ありません。
そして、いざご自身が認知症になった際に代理してもらう内容もすべて決めて契約してしまうのです
正常な時に決めた事であれば、ご自身も納得のご契約という事になります。
しかし、法定後見人は、既に意思能力がないご本人様が代理人を選ぶことが出来ないため、裁判所が代わりに代理人を選ぶ事になります。

任意後見人と法定後見人のやることの違い
いざ、ご本人様が認知症になられた際に、任意後見人と法定後見人の代理行為で何が違うのかお話ししたいと思います。
任意後見人は、ご本人様と任意後見契約書の中で、代理行為について記載していきます。
その契約書の中に記載されていない事は、代理出来ないという事になります。
法定後見人は、ご本人様が既に認知症になられているので、ご本人様と代理事項について話し合う事が出来ません。
代理行為は、法律で決められており、日常生活に関する行為を除く全ての法律行為となっています。
任意後見人の手続方法
では、任意後見人がどういう流れでお手続きが始まっていくのかを、見ていきましょう。
①将来支援してもらう代理人を決める
まずは、将来支援してもらう任意後見人候補を決めなければ始まりません。
ご身内の方でもいいでしょうし、専門家(司法書士・弁護士)に頼むのもいいでしょう。
特に、任意後見人になる方に資格はありません。
②契約書の内容を決定する
ご本人様と任意後見人となる方との間で、将来代理してもらう事項や報酬規定を決めていきます。
具体的には、任意後見契約の他に、以下に挙げる3つの契約も合わせて締結します。
1⃣見守り契約
見守り契約とは、本人が認知症でなく判断能力が十分な間は、任意後見受任者が定期的に本人と連絡をとりあい、継続的な見守りを行う契約をいいます。
任意後見契約は、契約締結から効力発生までに相当期間を要する場合があります。
見守り契約を締結しておけば、信頼関係を維持し続け、ご本人の異変にいち早く気づき適切な時期に任意後見契約を発効させることができるため、ご本人の権利擁護につながると考えています。
2⃣財産管理等委任契約
財産管理等委任契約とは、認知症でなく判断能力が十分な間から任意後見受任者の支援を必要とする行為について定期的な見守りだけでなく、代理権を与えて財産管理を委任する契約をいいます。
判断能力はしっかりしていても、身体が不自由な方や財産管理が不安な方のための契約です。
ご本人様が特に不自由な方ではない場合、この契約は結ぶことがないかもしれません。
3⃣死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、ご本人が死亡した後に、ご本人の希望する手続きを委任する契約をいいます。
ご本人が死亡すると任意後見契約は終了しますので、財産管理の計算、引き渡しの事務などは任意後見人が行うこととなりますが、葬儀、埋葬、死亡届の諸手続き家財道具の処分、親族への連絡などの事務については任意後見人の事務の範囲外となります。
そこで、これらを委任するのが死後事務委任契約です。
③任意後見契約書の締結及び公正証書の作成
契約書が作成出来たら、ご本人様と任意後見受任者がお近くの公証役場に伺い、公証人の面前で契約書にご署名・ご捺印をします。
それが終わると公証役場から任意後見の登記手続きが行われます。
それでひとまず、ご本人様が判断能力が低下するまで、任意後見人受任者の方に見守っていただきます。
④ご本人様の判断能力の低下により、裁判所に任意後見監督人の申立
その後、ご本人様の判断能力が著しく低下した場合、裁判所にその事実を申立ていただく必要があります。
そして、必ず裁判所が任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人とは、任意後見人を監督する方です。
任意後見監督人には、司法書士や弁護士が選任されます。
任意後見契約は、ご本人様と任意後見人との間で、締結されます。
ご本人様が納得されて締結した任意後見契約ですが、後見制度の管轄は、裁判所が主体です。
裁判所の目が行き届く任意後見監督人に任意後見人を監督させて、問題が起きないようにという趣旨になります。
⑤任意後見監督人が選任され、任意後見人としての活動開始
裁判所で任意後見監督人が選ばれると、そこから任意後見受任者の方は任意後見人として活動していきます。
具体的には、ご本人様との間で決めた代理行為についてです。
そして、定期的に任意後見監督人に事務報告を行うことになります。

再度結論:任意後見は将来に向けての認知症対策
任意後見は、ご自身で決めた方に、ご自身で決めた内容を支援してもらう法律です。
そして、それは、将来に向けての認知症対策と言えます。
明日の事は、誰にもわかりません。
明日、事故にあって判断能力を失ってしまうこともあるかもしれません。
特に、高齢になってしまうと、色々な病気にかかることが増えるかもしれません。
認知症対策をお考えの方は、任意後見手続きをお考えください。
蒲生相続相談センターでは、「任意後見手続」のサポートをさせていただいています。

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