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  3. 遺言執行者とは誰がなる?メリットや選任方法を分かりやすく解説

こーんにーちはー!!

うるさいですね笑

皆さま、改めまして、こんにちは! ほんじょうでっす!

あったかいのか、寒いのかわからない2月ですが、元気にいってみましょう♪

さて、皆さまは、遺言執行者という言葉をご存知でしょうか?

遺言執行者とは簡単にいうと遺言の内容を実現させる人のことを指します。

例えば、遺言書の内容に不動産の売却金を相続人に分配するという内容が書かれていたとします。

こう言った場合、相続人全員で相続登記を行った上で、さらに相続人全員で不動産の売却における諸手続きを進める必要がありますが、遺言執行者を選任しておくことでスムーズに手続きを進める事ができます。

そこで今回はその遺言執行者について、できるだけわかりやすくご紹介したいと思います。

◯遺言執行者は誰がなるの?

遺言執行者は誰になるの?

結論を先に言うと遺言執行者になるためには何か特別な資格が必要になるわけではありません。つまり誰でもなる事ができます。

ただし、民法(第1009条)によって未成年者破産者遺言執行人になることはできません

そして仮に遺言執行者に就任したとしても特に相続人の利害には関係しませんので遺言者の配偶者子供等の相続人から選任することも可能になります。

もちろん弁護士司法書士などの法律の専門家にご依頼いただくことも可能です。

◯遺言執行者は何をするの?

遺言書

遺言執行者は作成された遺言の内容を実現するために、相続財産の管理やその他の遺言の執行に必要な行為をする権利を有します。

例えば、認知や遺贈祖先の祭祀(さいし)主宰者の指定推定相続人の排除・取り消し、そして生命保険の受取人の変更なども含まれます。

その他にも、

・相続人の調査

・相続する財産の調査

・株式の名義変更

・預貯金の解約払い戻し手続き

・自動車の名義変更

・相続人の廃除、廃除の取り消し

・不動産の登記申請手続き

・相続財産目録の作成

などを行う事もできます。

ちなみに”廃除”というのは遺言者に虐待や侮辱をした相続人への相続権を剥奪できる手続きを指します。廃除は、家庭裁判所へ請求をして、認められる必要があります。

では、続いて遺言執行者になるメリットについても見ていくことにしましょう。

◯遺言執行者のメリットについて

遺言執行者のメリット

基本的に遺言執行者は、遺言の内容を実行するために必要な手続きを行うことになります。

また、遺言者(被相続人)遺言執行者を生前に選任する事ができますので、遺言内容を確実に実行できる人選ができるだけでなく、相続人自体も難しい相続手続きを誰が行うのかを事前に指定できるメリットがあります。

例えばすべての金融機関ではありませんが、金融機関で手続きが必要な際、遺言執行者1人で手続きを進める事ができます。

逆に遺言執行者を選任していない場合金融機関の所定の用紙から始まり、相続手続依頼書に相続人全員の署名捺印が必要なだけでなく印鑑登録証明書など提出する必要性なども出てきます。

これらの手間のかかる諸手続きが、遺言執行者を選任しておくことで1人で済ませる事ができるのです。

◯遺言執行者の選任方法について

遺言執行者を選択する

被相続人が遺言執行者を選任する方法としては大きく分けて以下の方法があります。

1:遺言で1人もしくは複数人の名前を書き指定しておく

2:遺言に遺言執行者を指定してくれる友人、知人、親戚などの名前を書いておく

3:もし遺言執行者がいない場合には家庭裁判所に選任してもらうこともできます

ちなみに遺言執行者は相続人や法人も選任する事ができます。先述したように未成年や破産者は遺言執行人にはなれません。

では遺言執行者の選任の申し立ての流れについてもみてみましょう。

◯遺言執行者選任の申し立ての流れについて

遺言執行者専任の申立て流れ

①家庭裁判所を調べる

亡くなられた方の居住地を管轄している家庭裁判所が申立て先の裁判所になります。

管轄の家庭裁判所を調べるためには裁判所のホームページにある遺言執行者の選任ページで確認できます。

②書類を揃える

申立てには主に以下の5つの書類が必要となります。

ちなみに執行対象となる遺言書1通につき収入印紙(800円)と連絡用の郵便切手が必要になります。

<申立てに必要な書類>

・申立書

・亡くなられた方の戸籍謄本

・遺言執行者候補者の住民票、もしくは戸籍附票

・遺言書のコピーまたは遺言書の検認調書謄本のコピー

・亡くなられた方との利害関係を証明する資料

③申立書に記入して提出する

必要事項を申立書内に記入して提出します。

④選任後、家庭裁判所から審判書が交付

遺言執行者の選任の申し立てが受け付けられると審判が初めに行われます。申し立てまでの経緯や遺産内容等を確認しながら判断されます。

その後、遺言執行者が選任されると審判書が遺言執行者に届く事になります。

◯まとめ

今回は遺言執行者は誰がなるのか?

そして遺言執行者のメリットや選任方法などについてご紹介しました。

もしかすると遺言執行者になるべきなのかどうなのかお悩みの方もいるかもしれません。

もし選任に対して困っている場合などは我々のような専門家にお任せいただくことで解決できることもあります。

ぜひ参考にしていただければと思います。

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