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  3. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちがいいの?
遺言公正証書

みなさん、こんにちは。
蒲生相続相談センター 代表の本上(ほんじょう)です。

遺言書には、2つあります。

自筆証書遺言公正証書遺言です。

この事例は、公正証書遺言の作成につき、ご相談、問題解決させていただきました解決事例です。

どういうSTEPで解決させていただいたのか、ご説明させていただきます。

きれいな桜

結論:公正証書遺言の方が後々の手続が楽

今回のお客様は、公正証書遺言書の作成をサポートさせていただきました。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いをご説明させていただきます。

自筆証書遺言

【メリット】
①いつでも作成出来るし、何回も簡単にやり直せる。
②費用が安い。
※書き方さえ覚えてしまったら後は自分で出来る。

【デメリット】
お亡くなりになられた後、裁判所で開封しなければならない。
※開封手続きに費用がかかります。
通常であれば、金5万円~10万円位。

相続人の数や兄弟相続であれば、もう少しかかるかもしれません。

公正証書遺言

【メリット】
お亡くなりになられた後、裁判所で開封する必要がない。

【デメリット】
①自筆証書遺言より費用が高い
②いつでもすぐに作成できない、簡単にやり直せない。

まとめると、

自筆証書遺言
・最初は費用が安いけれど、のちに費用はかかる
・でも、いつでもやり直せる

公正証書遺言
・最初に費用はかかるけど、後に費用はかかる
・いつでもやり直せない

費用面では、あまり差がないという事になります。

ご本人様のご意思重視であれば、自筆証書遺言の方がおすすめだと思います。

ご相続人様の事を考えると、後々の手続が楽な公正証書遺言がおすすめという事になります。

お金について悩む人

理由:ご相続人様の事を考えて選択した

今回のお客様は、ご相続人様の後々の手間を重要視されたので、公正証書遺言を選択したという事になります。

では、具体的なお手続きのご説明に入っていきます。

50代男性

具体例:公証役場に提出する資料収集

公正証書遺言は、公証役場で作成してもらいます。

そして、ご本人様の作成日に公証役場にお越しいただいて、公証人が読み上げる公正証書に納得していただいて、ご署名とご実印を押していただいて完成となります。

公証役場は、どこの公証役場でも構いません。

恐らくご自宅の近くが便利かと思います。

そして、公証役場が遺言書を作成といっても、内容を事前に提出しなければ作成出来ません。

なので、ご本人様にご用意していただく書類をあげさせていただきます。

①遺言書の内容

走り書きのメモでも構いません。

弊社にご提出いただき、それをまとめて弊社から公証役場に提出させていただきます。

②3ヶ月以内の印鑑証明書とご実印

遺言書は、ご本人様のご意思を示さないと作成できないので、印鑑証明書とご実印が必要になります。

印鑑証明書は、事前の公正証書作成にも必要なので、弊社にご提出いただき、弊社から公証役場にコピーを提出致します。

③相続人の住民票等

財産を受け取られる相続人のご住所、氏名、生年月日がわかるものを公証役場に提出する必要があります。

1番良いのは、住民票となります。

住所、氏名、生年月日がわかるものであれば、なんでもいいかもしれません。

免許証のコピーでも対応は、可能かもしれません。

④財産が不動産であれば固定資産税の納税通知書

不動産については、国が決めた価格が、固定資産税の納税通知書に記載されています。

それを、公証役場に提出する必要があります。

⑤財産が現金であれば金額のみを報告

財産が現金であれば、金額のみを公証役場に報告すればOKです。

特に通帳の記載を提出する必要はありません。

今回のお客様の事例は、不動産のみの遺言だったので、①~④までを公証役場に提出して、公正証書遺言を作成致しました。

満開の桜

再度結論:ご本人様のご意思重視か後々のお手続き重視か

今回のケースは、ご相続人様のお手続き重視を選択されました。

自筆証書遺言も公正証書遺言も、どちらでもいいと思います。

ご本人様の考え方を尊重して、選択していただければ良いと思います。

遺言書を作成していなければ、後々ご家族が揉めてバラバラになるケースが多いので、どちらの遺言書でも良いので是非、遺言書を作成してください。

弊社では、どちらの遺言書についてもサポートさせていただきます。

ガッツポーズをする男女

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