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相続登記

みなさん、こんにちは。
蒲生相続相談センター 代表の本上(ほんじょう)です。

①「相続登記いつまでに終わらせればいいんだろう・・」
②「相続登記自分で出来ないのかな・・・」
③「相続登記の費用でいくらくらいなの・・」

という疑問をお持ちのお客様は、多いと思います。

今回は、相続の不動産の名義変更を実際に解決させていただきました事例を、お話しさせていただきます。

談笑する男女3人

結論:お父様とお母様、どちらがお亡くなりになられても手続きは同じ

今回のケースは、ご自身のお父様やお母様がお亡くなりになられたケースです。

お父様がお亡くなりになられて、お母様とお子様お2人がご相続人様でした。

お母様がお亡くなりになられた場合でもお手続きは同じなので、お母様がお亡くなりになられた方であったとしても、同じようにお話を聞いていただければと思います。

まずは前提として、大体のお客様が疑問に思っているところからお話しさせていただきます。

①期限はありません

相続の不動産の名義変更に、現在、期限はありません。

ただし、2024年までには義務化になります。

そうなれば、罰金が課されることになります。

②ご自身で出来ます

ご自身で法務局に行っていただき、ご相談の予約をしてお手続きをされる方もおられます。

③手数料と名義変更の登録料がメイン

名義変更をする際に、法務局に名義変更の登録料がかかります。

そして、固定資産税の納税通知書に記載されている不動産の価格に応じて、登録料は変わります。

専門家のお見積りには、

登録料+専門家手数料+消費税+戸籍取得・交通費・郵送費などの実費

を合わせてのお見積りになっています。

今回のケースでは、お亡くなりになられて1年以内のお客様でした。

まだお父様が60歳位だったので、お母様を含む相続人皆様お勤めだったので、弊社にご依頼されました。

費用についても、名義変更には登録料がかかる旨ご説明したうえで、お手続きをさせていただきました。

では、なぜ専門家に皆様ご依頼されることが多いのか?

それを踏まえてお話しさせていただきます。

見守る3人

理由:手続きがややこしい+忙しくて時間がない

先程でご説明させていただきましたように、相続の不動産の名義変更には、期限もなくてご自身でも出来ます。

では、なぜ専門家にご依頼する方が多いのでしょうか?

専門家が考える理由をお話しさせていただきます。

①期限がないからこそ早めに手続きを

期限がないとういう事であれば、2年、3年かけてお手続きをしてもいいかもしれません。

けれど、毎日色々なやらなければいけない事が増えていきます。

2、3年後が1番忙しいかもしれません。

そうなると、後回しになって結果忘れてしまうことになってしまって、相続人が増えてしまって、名義変更が難しいということになっていきます。

なので、早期に専門家に相談してお手続きを終えてくださいという運びになります。

②何回も足を運ぶ

ご自身でもお手続きを出来ますと、先程申しあげさせていただきました。

ただ、法務局は平日の8:30~17:15までが営業時間となります。

平日になかなか動くことが出来る方というのは、限られています。

弊社にも

「自分で名義変更することは出来ますか?」

お問い合わせいただくことがあります。

もちろんご自身でお手続き出来るので、

「出来ますよ」

とご説明させていただくのですが、また後日お電話いただいて、

「名義変更お願い出来ますか?」

というお電話をいただく事もありました。

お話を聞くと、

「やはり平日に動かなければいけない事が多すぎて、無理でした」

という事が多いです。

③ご自身でお手続きをしても登録料や戸籍代等の実費はかかる

ご自身でお手続きをしても、登録料や戸籍収集などの実費は必ずかかります。

専門家の手数料は業務内容により異なりますが、一般的な内容であれば、8万~15万円位が多いです。

勿論、専門家によっても報酬は異なります。

専門家に頼むと、登録料や実費+8万円~15万円+消費税の費用がかかりますが、お時間がない方は、専門家にご依頼しないとなかなかお手続きが終わらないということになります。

では、専門家に頼んだ場合のメリットとデメリットをお話させていただきます。

割れたアボカド

メリット

手間がかからない

お客様にご用意いただく書類としては、印鑑証明書位です。

印鑑カードさえあれば、ご本人様が行かなくても取得可能ですし、市役所で個人番号カードを作られている方であれば、コンビニエンスストアで取得も可能です。

本来、名義変更の申請や名義変更に必要な戸籍等の取得は、平日に法務局や市役所に行かなければなりません。

その手間は、専門家に任せてしまえばいいので、お客様のお手間は、印鑑証明書の取得のみという事がほとんどです。

戸籍などややこしい書類は専門家に任せれる

相続の名義変更には、亡くなられ方の出生の記載のある戸籍から死亡の記載のある戸籍全てを集めなければなりません。

戸籍は、コンピュータ化されているものだけではなく、手書きの戸籍もあります。

昔の戸籍であれば、字が読めないことも多々あります。

その手間も、専門家にお任せしてしまえばいいのです。

マルかバツか

デメリット

専門家の手数料分が余分にかかる

ご自身でお手続きをすれば当然、専門家に頼む費用は、余分なものとなります。

しかし、なぜ、専門家に高い費用をかけてまでご依頼するのか?

それは、専門家だから出来るややこしい手続きだからという事です。

税務申告や裁判なども、税理士や弁護士に頼まなくてご自身で行う事が出来ます。

ただし、ご自身で行うと手間がかかるのです。

そして、専門家にご依頼するうえで、専門家はその業種のプロなので、より良い結果をもたらしてくれます。そこに専門家に頼む価値があると考えます。

では、今回のケースで具体的に何を行ったのかをご説明させていただきます。

悩む男性

具体例

今回のケースの具体的に何を行ったのかをご説明させていただきます。

①関係資料の収集

相続人皆様の戸籍を取得する必要があるので、本籍がある市役所に請求していきました。

亡くなられたお父様の、出生の記載のある戸籍から死亡の記載のある戸籍全てを集めました。

プラス、お子様は既にご結婚されておりましたので、お子様2人の戸籍を集めさせていただきました。

お父様の死亡の記載のある戸籍は、大阪市内で取得して、次は名古屋市に戸籍を請求しました。

出生の記載のある戸籍は、栃木でした。合計3ヶ所に請求しました。

お子様の戸籍は、お1人は大阪で、もう1人の方は奈良でした。

お母様については、お父様と同じ戸籍に記載があるので、お父様の戸籍を集めるとお母様の戸籍も取得出来たということになります。

②遺産分割協議書の作成

法律で決められている法律持分は、お母様4分の2、お子様4分の1、お子様4分の1ですが、お母様の名義にする形で話はまとまっておりましたので、遺産分割協議書を作成して、皆様にご署名とご実印を押していただきました。

③法務局申請

全ての官営書類とともに相続関係説明図を作成して、不動産の管轄する法務局に申請しました。

ご相談に来られて、完了するまでに要した期間は、約1ヶ月です。
弊社の報酬は、82,500円+消費税でした。

お金マークとハート

自分でやってもいいかも?ただ、細かい作業なので、おまかせした方がいい。

今までのお話を聞いて、それでもご自身でやれるかもという方は、ご自身でやれると思います。

ただ、そこにお時間を使うことが勿体ない気がします。
人生は有限なので、限りある時間を他に有効活用した方が、僕個人としては思います。

普段私は、そう時間を使うようにしています。

パンチする人

再度結論:専門家にお任せした方がいい

専門家がいる業種は、専門家だからこそ出来る仕事が多いです。

専門家に丸投げしてしまって、お任せしてしまえるお客様は是非、専門家にご相談ください。

手間が省けます。

専門家に全部を任せるのは不安というお客様であれば、こつこつと時間をかければお手続きすることは可能なので、その方がお客様にとっていいかもしれません。

生活環境もあると思いますので、生活環境に合わせて考えてみてもいいと思います。

50代男性

まとめ:お近くの専門家に任せた方がいい。不動産の場所は関係ない

専門家にご依頼するとなった場合、どこの専門家に任せたらいいだろうと思われると思います。

専門家を選ぶ際の2つのポイントを挙げさせていただきます。

①敷居が低くて話しやすい

あまり馴染みのないお手続きをご依頼するときは、聞き手のコミュニケーションが大事だと思いますので、話しやすい専門家がいいと思います。

②近くの専門家

お近くの専門家がおすすめです。

例えば、不動産の場所が北海道だとします。

北海道の専門家ではなく、ご自身がお住まいの近くの専門家で大丈夫です。

名義変更の申請は、関西の専門家でも北海道の名義変更の申請は可能ですので、頻繁に会える専門家にご相談ください。

蒲生相続相談センターでも、相続の名義変更のサポートを行っていますので、是非、ご相談ください。

ガッツポーズをする男女

蒲生相続相談センターのサービス

蒲生相続相談センターでは「不動産名義変更プラン」を提供しています。

詳細はこちらからご確認ください。
不動産名義変更プラン(相続登記)

不動産名義変更プランでは、お亡くなりになられた方の不動産の名義変更をサポートするプランです。

故人のご自宅や収益不動産を、ご家族やご相続人様に名義変更するお手続きを行います。

名義変更は、期限がありませんが、必ずやらなければいけないことです。
放置していると、時間も費用もめちゃくちゃかかります。

早期にお手続きを終わらせて後悔しないようにしましょう。

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