1. トップページ
  2. 相続お役立ちブログ
  3. 遺産放棄と相続放棄は違うの?
AかBか考える

皆さんこんにちわ!

元吉本芸人の司法書士、蒲生相続相談センターのほんじょうです(肩書が長い)

今回は、

「遺産放棄と相続放棄の違いについて」

お話しさせていただきます。

知らないと大変なことになるので、これは知ってていただきたい、というお話しです。

それではスタートします。

割れたアボカド

結論

全然違います。

これはしっかり理解していただきたいところです!

知っているのと知らないのとのちょっとの差で、損をすることが大いにあります。

これもそういう類のお話になります。

理由

相続放棄は、相続人ではなくなるということです。

つまり、プラスの財産もマイナスの財産も放棄するということです。

遺産放棄は、プラスの財産のみ他の相続人にあげるということになります。

なので、マイナスの財産については支払う義務が残ります。

良くお聞きになったことがある「遺産分割協議書」というものを作成して、遺産放棄をするというのが通例です。

相続放棄と遺産放棄の期限

相続放棄の期限は、原則お亡くなりになられた日から3カ月以内です。

遺産放棄には、期限はありません。

よくあるご相談

「遺産放棄をしたいんですが、どうしたらいいのですか?」

お客様から、このご質問をめちゃめちゃされます。

どのくらいあるかというと、コンビニに置いてあるうまい棒の数位あります。

この質問だけでは、どちらの意味なのかわかりませんよね。

なので、ヒアリングさせていただいて、お客様のニーズを聞くという作業が必要になります。

家3つ

再度結論

相続放棄遺産放棄と捉えている方は、原則3ヶ月以内なので急がないといけません。

なので、しっかり相続放棄遺産放棄を分けてお考えください。

そして、ご自身が直面している問題はどちらなのか把握してください。

蒲生相続相談センターは、色々なサポートをさせていただいてます。

ガッツポーズをする男女

蒲生相続相談センターのサービス

蒲生相続相談センターでは「不動産名義変更プラン」を提供しています。

詳細はこちらからご確認ください。
不動産名義変更プラン(相続登記)

不動産名義変更プランでは、お亡くなりになられた方の不動産の名義変更をサポートするプランです。

義務化になり、罰金を課せられてしまう前に、早めの対策をおすすめします。

こちらの記事もチェック!!

相続放棄と遺産放棄、違いは何?