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  3. 遺言書のアレコレ|遺言書はいつまでに作ればいいの?期限や時効はある?|遺言書の書き方もお教えします◎

皆さま、こんにちは!
がもう相続相談センター 本上(ほんじょう)です!

もう2月!
寒かったり暖かかったりと複雑な天候が続きますが、今日も皆さまに元気をお届けします!

さて、今回のブログテーマは、結構な頻度でご相談いただく、遺言書についてです。

弊社のお役立ちブログなどでも遺言の記事を更新していますが、今回は、遺言書のアレコレを書いていこうと思っています。

それでは、レッツゴー!!

遺言書は、残されたご家族が揉めたくない方やご自身の想いを残しておきたい方には、必須です。
また、ご家族とお話しをされたうえで遺言書を作成しておくと、なおさら最高です!

では、遺言書についてみていきましょう♪

遺言書には期限も時効もありません。


遺言書には、いつまでに作っておかなければいけないとか、古すぎる遺言書が使えないとかそういうことはありません。

そもそも時効というものがないんですね。

遺言書は、ご本人の意思で作成します。そのため、基本的に何回でも作成出来ます。

ただし、気を付けておかなければいけないことがあります。

遺言書を何回か作成した場合、新しい遺言書が優先されるので、新しい遺言書の内容と抵触する古い遺言書の内容は、効力がなくなります。

そこだけ気を付けていただければ、ご自身の作りたいタイミングで何度でも、遺言書は作成可能です。

そして、もう1つ要注意

遺言書は、ご自身の判断能力があるから作成できています。

しかしながら、ご高齢になり認知症になると、判断能力が無くなってしまうことがあります。その場合。遺言書は作成できなくなります。
判断能力がないから書けないということもありますが、まず認知症になってから作成された遺言書は、効力がないものとみなされます。それは、覚えていてほしいです。

遺言書には期限も時効もありません。そのため、お早めに作成しておくのをおススメします。

遺言書の作り方


さて、遺言書に期限も時効もないことをお伝えしました。
次に、遺言書の書き方についてレクチャーしていきたいと思います。

さっそく、書き方について。。。と行きたいところですが、まずは、遺言書の種類についてお伝えしていきます。

遺言書には、2つ種類があります。それは、自筆証書遺言公正証書遺言です。

自筆証書遺言とは読んで字の如く、ご本人様が自らの自書で遺言書を作成する遺言書です。

公正証書遺言は、お客様の想いを書いていただき、その内容を精査。公証役場という国の機関に提出して、公証役場で公正証書遺言を作成してもらう遺言書です。

自筆証書遺言書は、書き方がわかればいつでもご自身でやり直しが可能です。

ただし、ご本人様がお亡くなりになられて、いざ遺言書を用いてお手続きをする際には、裁判所で開封していただく必要があります。

その点、公正証書遺言の場合は、作成すれば後に裁判所で開封するお手続きをすることは、ありません。

遺言書

自筆証書遺言 【書き方のポイント】

遺言書と聞いて思い浮かべやすい、自筆での遺言書。ここではその自筆証書遺言の書き方を簡単にお教えしたいと思います!

① 遺言書全文を自分で書く


遺言書に記載する内容(タイトル、署名、遺言書の内容)が全て、自書で書かれている必要があるからです。

②用紙はなんでも大丈夫◎


遺言書を書く用紙に決まりはありません。
縦書き、横書きでも問題ありません。
白紙の紙であれば、なんでもいいのです。

③ボールペンなどの消えないもので書く


鉛筆など、簡単に消えるもので書くことは、よくありません。
必ず、消えないペンをご使用ください。

④原則、相続させるものを出来るだけ具体的に書く


どれも重要なことなのですが、この項目はとても重要です。
原則として、相続させるものを具体的に書いてください

なぜなら、具体的に書いておくと、後々相続人の方が財産の分配を受け取る際に、その内容に沿って受け取るからです。

曖昧であると、これは誰が受け取るのかわからなくなってしまいます。

ただし、相続人が2人で

「私の財産全てを、相続人AとBに2分の1づつ相続させます」

といった形でも、問題ありません。

純粋に持分2分の1づつ分ければいいし、遺言書の内容も簡単なので、書きやすいと思います。

特に、緊急に遺言書を書く場合は、その方が好ましいかもしれません。

しかし、遺言書はご本人様の想いを残すというのが1番の目的なので、これについてはAに、これについてはBに、というのが本来の形であると言えます。時間に余裕がある場合は、具体的に書くことをおススメします。


なぜなら、それが一番もめにくいから、です。

⑤相続人の記載も出来るだけ具体的に書く


相続人については具体的に記載してください。

なぜ具体的に記載するかというと、相続人の記載が曖昧だと、遺言書に記載されている相続人と実際に受け取る人が、同一と見てくれない場合があります。

例えば、Aに相続させると遺言書に書いていたとします。

相続人の記載が、名前だけでは、少し弱いと思います。

現在の住所を書く、または長男のAと記載したり、生年月日など、相続人本人だと推定できる何かをプラスして書くことが必要になります。

⑥遺言執行者を必ず選んでおく

自分が亡くなった後、遺言書の内容に沿って、実行してくれる人を選んでおく必要があります。

遺言が執行されるということは、遺言書を書いたご本人は亡くなっているということです。自分の意思を書き記したものの、その遺言書を執行するということは亡くなっているので、不可能です。どうすることも出来ないのです。

そして、実行してくれる人の事を遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)といいます。

遺言執行者ですが、相続人つまり受け取る人のお1人に、遺言執行者も兼ねてもらう方がいいです。

財産を受け取る本人なので、言い換えれば自分の事です。

なので、積極的に動いてくれます。

⑦誤字脱字をした場合は、2重線で消してその上に印鑑を押す


人間ですもの。書き間違えは、あるものです。
遺言書を書いている際に、書き間違いがあり、困ったというときの対処法をお教えします。

間違った場合は、ぐちゃぐちゃと消してしまわないでください。

消し方は法律で決められています。誤字脱字をした場合は、2重線で消してその上に印鑑を押す。このように消さなければいけません。忘れないでくださいね!

見栄えを良くするのであれば、書き直した方が好ましいと思います。

なので、鉛筆で下書きをして、ボールペンで正書することをすすめます。

⑧遺言書の最後の欄に日付と住所と名前と捺印


遺言書の内容を書き終えたら、最後に、作成した年月日、自分の住所と名前、そして、名前の横に1箇所ご印鑑を押してください。

印鑑については、認印でも問題ありません。

ただし、ご実印で捺印しておいた方が、後々遺言書の内容で、相続人間でのトラブルになった場合、回避出来るケースが多いといえます。

⑨遺言書を封筒に入れて封をする


遺言書を書き終えたら、封筒に入れて、糊付けします。

そして、閉じた箇所に、遺言書に捺印した印鑑を押してください

封筒の裏にも、作成年月日、住所、名前を明記すると完成です!

ちなみに封筒は、遺言書が入るものであれば、なんでもいいです。

書き方を覚えたら簡単


遺言書は、法律に記載されている文書です。

しかしながら、書き方さえ覚えてしまったら、そんなに難しくはありません。

遺言書さえあれば、残された方々をトラブルから回避できます。
遺言書を作成していないがために、相続人間で揉めるケースを、たくさん見てきました。

残された方のためにも、書き方を覚えて、いつでも遺言書を作成出来るようにしましょう。

蒲生相続相談センターでは、遺言書の作成サポートしています。


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