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  3. 家族信託とは?仕組みやメリット、デメリットをわかりやすく解説

老後の財産管理や介護・医療の費用などについて心配な方は、これからご紹介する家族信託という制度を利用することで将来への安心を手に入れることができるかもしれません。

なぜなら家族信託を利用することによって所有者の親が認知症になった場合でも子供が財産の管理・運用・処分が出来るようになるからです。

ただ、法律のことはよく分からないという方も多いと思いますので、ここではできるだけわかりやすくメリットやデメリットも含めて解説してみたいと思います。

最後まで読んでいただくことで、老後の不安も少しは解消できるかもしれません。

家族信託をわかりやすく解説

家族信託とは

まず、家族信託とは、自身の老後に備えて、保有している不動産、預貯金のような財産を家族に管理処分を一任することができる財産管理方法になります。

例えば、祖父母もしくはご両親が仮に認知症になった場合だとしても、その子供が預貯金を引き出したり所有する不動産を処分することも可能になります。

もちろん不動産等の売却のお金は財産権を持つ祖父母やご両親のために使用することになります。

その他にも医療費や介護費用、バリアフリーのための住宅のリフォームなど親の資金から捻出したい場合は家族信託をすることによって対応することができると思います。

つまり家族信託とは、信頼をおくことのできる子供に財産を管理・運用・処分を任せる事ができるという制度になります。

家族信託とは

家族信託の仕組みについて

家族信託は、

[委託者]:財産の所有者であり信託をする人
[受託者]:財産の「管理」「運用」「処分」を任される人
[受益者]:財産権を持ちつつ、その財産から利益を受ける人

上記、3役が登場人物となります。

[委託者]は自己の所有する財産の管理を家族信託により[受託者]に任せることになります。そして[受託者]は財産の管理・運用・処分を行うことになります。

その後、財産を管理することで利益を得た場合にはその利益を[受益者]が得ることになります。

[委託者]が[受益者]になることがほとんどですが[受益者]を複数人設定する事も可能です。

家族信託のメリット

ではここからは家族信託のメリットについて、いくつかご紹介したいと思います。

・任意後見人よりも柔軟な財産管理が可能

まず、任意後見人制度による後見人の主な役割としては財産の保全になります。また、任意後見制度の場合、家庭裁判所への報告義務などもある為、後見人への負担は思いのほか多いです。

そして何よりも任意後見制度の場合、本人の判断能力が衰えるまで財産の管理はできません

その一方で、家族信託であれば本人の判断能力のある時に信頼できる家族に財産管理を任せることができます。

つまり、仮に本人が判断能力を失った場合でも本人の希望する財産管理を実行することが出来やすいというメリットもあります。

・財産を有効活用できる

成年後見制度の場合、被後見人の財産を増やすことも減らすこともできません。

一方、家族信託の場合、受託者の判断で不動産等の貸し出しや売却をすることも出来るため、財産を有効活用することも可能です。

・遺言書の代わりとして使える

遺言書を残そうと考えた場合、遺言書には民法で定められた方式や作成の方法に従う必要があります。その為、遺言書の手続きはかなり厳格とも言えます。

一方、家族信託の場合、信頼できる家族間で契約を取り行うことになります。そのため遺言書のように厳しい方式をとらなくとも受託者を指定することが可能です。

・受託者を変更することができる

成年後見制度では後見人の変更が非常に難しいです。一方、家族信託であれば契約書に受託者を変更することができる旨を記載することも可能です。

・二次相続を指定できる

相続の割合などは遺言書でも出来るのですが遺言書の場合は、一時相続の方法についてのみになります。

一方で、家族信託の場合、遺言書よりも自由度が高く二次相続を指定できるなど、かなり柔軟に対応することもできます。

・倒産隔離機能を使える

家族信託は、”将来受託者が信託財産に関係のない債務を負ってしまった場合にも信託財産は差し押さえられない”という機能があります。これを倒産隔離機能と呼びます。

しかし、信託財産に関しては受益者の”信託受益権”となりますので、仮に受益者が強制執行を受ける場合には残念ながら差し押さえられることになります。

メリット

家族信託のデメリット

メリットの多い家族信託にもやはりデメリットはあります。そこでここからは家族信託におけるデメリットについても少しご紹介したいと思います。

・親族間で揉める可能性

家族信託は、自己の財産を信頼できる家族(親族)に受託者として任せることになります。

その為、適切に財産を管理・運用・処分できる人間を選定しなくてはいけません。

中には財産の名義が受託者に変更されることに抵抗感を持つ方もいるかもしれません。

そして受託者として任された人の財産管理が、もし、ずさんである場合には相続人の中より不満が出てトラブル等の揉め事に発展する可能性も0ではありません。

・遺留分侵害額請求対象の可能性

遺留分というのは法定相続人に最低限保障されている相続財産を指しています。

この遺留分を侵害する不平等な分配がされた場合には遺留分侵害額請求といった請求手続きが可能となります。

今回の家族信託に関してもその対象となる可能性はあります。しかし、家族信託の場合、遺留分侵害額請求の対象とならないという見解も専門家の中にはありますので意見としては分かれる部分かもしれません。

・相談できる専門家が多くない

家族信託の歴史はまだ浅く、精通している専門家も実はそこまで多いわけではありません。

家族信託においては契約をしてからが始りでもあります。契約書の作成サポートからその後のフォローまで一貫して経験している専門家が少ないという現状があります。

デメリット

まとめ

今回は家族信託についてご紹介しました。

ご相談者によって、ご事情が異なるため、専門家へご相談のうえ、お手続きをすすめていただければと思います。