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任意後見制度とは? 後見人にできること・できないこと

最近、マスメディアでよく取り上げられている「任意後見制度」

この任意後見制度は、任意後見人を選んでおくことで、判断能力が衰えてしまった方でも安心して財産管理をしてもらえたり、生活支援を受けることができる制度です。

また、任意後見人になることのできる人は、家族、知人だけでなく、弁護士や司法書士のような法律の専門家を選定することも可能です。

この記事では、任意後見人に選ばれるとどんなことができるのか、任意後見人にはどんなことができないのか、などについてご紹介したいと思います。

任意後見人を選定するメリット・デメリットについても触れたいと思いますので、今まさに任意後見人についてお考えの方は、参考にしていただければと思います。

不動産屋

任意後見制度とは

ご自身の判断能力が、衰えてしまう前に信頼できる人を後見人として選ぶことができる制度を任意後見制度と言います。

任意後見制度を利用したい場合は、公証人役場で任意後見人契約を作成する必要があります。

注意点としては、任意後見制度は将来的に判断能力が低下してしまった時の備えでもあるので、任意後見人を契約したからといってすぐにその効力が発生するわけではありません。

ご本人(被後見人)の判断能力が低下した際に、家庭裁判所にて任意後見監督人が選定されるのですが、この時初めて効力が発生することになります。

ちなみにこの任意後見監督人は文字通り、任意後見人を監督する人のことをいい、司法書士や弁護士が選定されることが多いといえます。

イエスとノー

任意後見人にできること・できないこと

任意後見人にはできることと、できないことがあります。

ここからは、それぞれについてご紹介したいと思います。

任意後見人に”できること”

任意後見人にできることとして大きくまとめると【財産の管理】【身上監護】に分けられます。

【財産の管理】

財産の管理と言っても、さまざまあります。

・預貯金の管理、現金の管理
・金融機関との取引き
・不動産など居住に関する契約(賃貸借契約の契約・解除含む)
・自動車の管理、処分
・年金の受領
・遺産分割
・相続の放棄、承認
・証書関連の保管

上記のように、多くの財産を管理することが、任意後見人のできることとして挙げられます。

【身上監護】

身上監護とはご本人(被後見人)の代わりに生活や医療、介護などの契約手続きを進める法律行為を指します。

あくまでも手配をする役回りのため、介護や食事のお世話など実際にご本人(被後見人)の暮らしを支援する行為は含まれておりません。

身上監護の例としては、

・介護施設への入所や退所に関する契約
・リハビリに関する契約
・要介護や要支援認定の申請手続き
・生活に必要なサービス、商品の契約
・医療機関への入所、入院契約

などが挙げられます。

では、任意後見人にできないことについても見ていきましょう。

任意後見人に”できないこと”

任意後見人は、実際の事実行為や身分行為を行うことができません。

あくまでもこれまでに挙げた法律行為のみを行うことができます。

事実行為の例としては、

・掃除、洗濯、生活用品の購入
・医療機関等への送迎行為
・入浴の介助や食事を作る等の行為

のような生活に関わる実際の行為を指します。

もし上記のような支援が必要な場合はホームヘルパーの契約やデイサービスなどの手配を任意後見人が行います。

身分行為の例としては、

・婚姻、離婚届の提出
・子の認知や養子縁組

これらは任意後見人云々ではなく、代理人がそもそも行うことはできません。

また、

・遺言書の作成
・医療機関入所時の保証人
・手術などの同意
・臓器移植の同意
・尊厳死への同意

これらも任意後見人にはできないこととして挙げられます。

そんな任意後見制度ですが、任意後見人を選定するメリットはどのようなものがあるのでしょうか。

デメリットと併せてご紹介したいと思います。

メリットデメリット

任意後見人を選定するメリットやデメリット

メリット

・ご本人で任意後見人を選ぶことができる

ご自身で後見人を選ぶことができるのが、一番大きいメリットかもしれません。

ご家族や知人だけでなく弁護士や司法書士など、自分にとって最も信頼をおける人に後見人を任すことが出来る点は嬉しいですよね。

・希望した生活を送ることができる

任意後見制度は法定後見制度と違い、ご本人に判断能力がある時に事前に手続きを行うことが出来ます。

そのため事前にご自身の希望を契約書に書いておくことが出来るのも大きなメリットです。

例えば、

・入居、利用したい介護施設について
・財産管理や処分について
・日々の生活面について

などが多いかと思います。

・後見人を監視してくれる

任意後見制度では先述したように任意後見人を監視する、任意後見監督人を家庭裁判所が選定します。

これは、事前に取り決めた契約に従ってきちんと支援ができているか、また、不正行為は行われていないかなどを任意後見監督人が監視してくれます。

デメリット

・判断能力が低下したあとでは、契約できない

先述したように、任意後見人は法定後見人とは違い、ご本人(被後見人)に判断能力がある時に契約します。

判断能力が既に低下している状況の場合は契約することができません。

・本人の死後はサポートできない

任意後見制度は被後見人の死後はサポートすることができません。

例えば、葬儀やお墓に関すること、死後の遺品整理に関することなどが挙げられます。

・取消権がない

例えば、後見人が立ち会うことなく、ご本人(被後見人)が不当な契約をしてしまった場合は、任意後見人に取り消す権利は認められていません。

また、取消権に加えて、同意権も任意後見人には認められていません。

取消権が認められているのは、既に判断能力が低下している方が利用する法定後見制度のみとなります。

お気軽にご相談ください

まとめ

今回は、任意後見制度について、そのメリットやデメリットなどについてご紹介しました。

ご本人の判断力がある段階で後見人を選定できるのは嬉しいですよね。

ただ、後見人に任せることが不安な方も、もしかするといらっしゃるかもしれません。

もし後見人に関して疑問やお悩みがあれば、ぜひ当事務所にご相談くださいませ。

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