弊社は相続相談センターなので、相続税に関しての質問もよく受けることがあります。
相続税の対策は色々とありますが、その中でも一般的な節税対策として言われているのが暦年贈与です。
暦年贈与を行うことで贈与税の負担を減らすことが可能です。しかし、よく分からないまま暦年贈与を行い、やり方を間違えてしまうと想定外の贈与税を課されてしまうこともあります。
そこでこの記事では暦年贈与について出来るだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
目次
◯暦年贈与って何?

暦年贈与とは、1年間※に贈与する金額が110万円以下の場合、贈与税がかからないという贈与方法のひとつです。
※毎年1月1日~12月31日までの1年間
暦年贈与を正しく、上手に利用することで相続する財産を着実に減らすことができます。
その結果、相続税の対策にもなりますし、贈与税がかからずに済みます。
ちなみに対象は110万円以下であればお金に関わらず、土地や建物なども含まれるので、贈与の幅は広いといえます。ただ、不動産に関しては手間や費用もかかるので、あまり行われてはいません。
ちなみに以下の計算式で算出された金額がマイナスである場合、贈与税はかかりません。
[1年間で贈与された財産価格]ー[110万円(基礎控除額)]=贈与税の課税対象額
暦年贈与は、暦に従って贈与税が課税されます。ちなみに暦年贈与による課税の方法を”暦年課税”と言います。
例えば、Aさんという人が以下のような贈与を受けた場合です。
・1月10日に祖父から80万円の贈与を受けた
・6月20日に祖母から50万円の贈与を受けた
・12月31日に父から70万円の贈与を受けた
この場合、Aさんは1月1日~12月31日までの期間に、
80万円+50万円+70万円=200万円
Aさんは200万円の贈与を受けたことになります。基礎控除額を差し引くと90万円が課税対象額となります。
◯暦年贈与の3つの注意点

暦年贈与において税務署に指摘されやすいポイントがいくつかあります。暦年贈与は計画的に行わないと相続税の対策にならない場合もあります。
暦年贈与を行う際に覚えておきたいポイントとしては、
・生前贈与加算
・連年贈与
・名義預金
この3つのポイントを覚えておくようにしましょう。ではそれぞれについて簡単にご紹介したいと思います。
- 生前贈与加算について
生前贈与加算というのは相続、もしくは遺贈により財産を取得した場合、相続を開始する3年以内に受けた贈与財産を相続財産へと持ち戻し、相続税を課税するといった決まりとなります。
(暦年課税の場合、贈与税の基礎控除額で課税対象にならなかった財産に対しても持ち戻しの対象となってしまいます。)
つまり亡くなる直前に相続財産を減らすために生前贈与を行なったとしても、相続財産に贈与分を含めて相続税を計算することになります。
なので暦年贈与は計画的行うことが大切なんですね。
- 連年贈与について
連年贈与とは毎年繰り返される贈与のことをいいます。暦年贈与の基礎控除を利用しながら毎年、贈与する事を指しています。
なぜこれが問題なのか?という事ですが、決まった金額を贈与することが初めから決まっていたのではないか。ということが一つポイントになってきます。
例えば、毎年100万円ずつ贈与して最終的に10年間で1000万円になった場合でも贈与税の基礎控除以下なので基本的には贈与税はかかりません。
しかし、今後10年間毎年100万円ずつ贈与する。といった契約(約束)があった場合、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与を受けた、とみなされます。
この場合は贈与税がかかってしまうのです。
- 名義預金について
名義預金でよくある事例としては、我が子名義の口座を開設して、同口座にお金を振り込んで贈与したとするケースです。
子供が大きくなった時に驚かせたい。そんな気持ちもあると思うのですが、子供がその口座の存在を認知していない時点で贈与が成立しません。
その他にも収入がないはずの専業主婦が夫の給料を自分の口座で管理していたという場合も名義預金に該当する場合があります。
その場合、贈与されたものではないと判断された際、名義預金として相続財産とみなされ相続税の課税対象となってしまいます。
◯暦年贈与を今すぐ始める方がお得な理由

暦年贈与は毎年1月1日~12月31日を1つの区切りとして計算します。
そのためなのか、人によっては11月や12月といった締め切りに近い時期に贈与されたりします。
できれば1月の初旬、もしくは思いついたら1日でも早い時期に贈与されるほうが良いのです。
理由としては”生前贈与加算”という規定があるためです。これは年間が基準ではなく3年前の”日”が基準となっているためです。(2023年3月時点)
そのため、3年と1日が経過しているとこの規定から逃れられることになりますので生前贈与での節税も可能となってきます。
ちなみにこの”生前贈与加算”とは贈与を受けた日から3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合、その生前贈与は無かったこととみなされます。
そのためこれに該当した場合は相続財産に加算されて相続税の課税対象となってしまうのです。
- 税制改正され令和6年(2024年)からは3年→7年に
暦年課税制度が改正され、令和6年以降の贈与からは、生前贈与の相続財産への加算期間が3年から7年に変更されます。
つまり、亡くなる前の7年の贈与に関しては相続税に加算されることとなり相続税が増税されることになります。
一方、相続時清算課税による贈与は相続税の減額となります。
◯まとめ

今回は暦年贈与についてご紹介しました。
税制改正により2024年からは生前贈与の相続財産への加算期間は延長となるので節税をお考えの方は早めの行動が吉となるかも知れません。
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簡単にですが、暦年贈与についてお話してきました。
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代表本上(ほんじょう)。
大阪司法書士会、東支部所属。相続相談、不動産登記、遺言書作成、税金周りの専門家。相談や行動を後回しにし、後悔・損をしてしまう人を減らすため、日々奮闘中。NSC(吉本)卒業の元お笑い芸人。